平成17年5月20日
金融庁

株式会社みちのく銀行に対する行政処分等について

東北財務局及び当庁は、本日、株式会社みちのく銀行(本店:青森市)に対して、下記の行政処分及び勧告を行った。

1.  コンプライアンスに関する行政処分新しいウィンドウで開きます

根拠法令
  • 銀行法第26条第1項
  • 保険業法第306条
  • 証券取引法第65条の2第5項において準用する同法第56条第1項
命令者 東北財務局長

連絡・問い合わせ先

金融庁 電話03-3506-6000(代表)
監督局
銀行第二課(内線3320・3393)
保険課(内線3336・3341)
証券課(内線3353・3364)

2.  個人データ紛失に関する勧告(別紙)

根拠法令   個人情報の保護に関する法律第34条第1項
勧告者   金融庁長官

連絡・問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
金融庁監督局銀行第二課(内線3320・3393)


別紙)

平成17年5月20日
金融庁

株式会社みちのく銀行に対する勧告について

  • 1.  株式会社みちのく銀行(本店:青森市。以下「当行」という。)については、平成17年4月、当行の顧客情報が約128万件(うち個人情報約124万件)記録されたCD-ROM3枚の紛失が発生したことから、個人情報の保護に関する法律第32条に基づき報告を求めたところ、個人データが移送の際に行内規程通りに取り扱われていない事例が認められたほか、従業員に対する監督が不十分であるなど、個人データに係る安全管理措置等に重大な問題があると認められた。

  • 2.  このため、本日、当庁は当行に対して、個人情報の保護に関する法律第34条第1項の規定に基づき、下記の勧告を行った。

    • (1)以下の点について、個人の権利利益を保護するため必要な措置をとること

      • 個人データの安全管理のための措置の実効性の確保

      • 個人データの安全管理を図るための従業者に対する監督の徹底

    • (2)上記(1)に基づいてとった措置を平成17年6月20日までに報告すること

連絡・問い合わせ先

金融庁監督局銀行第二課
電話03-3506-6000(代表)
(内線3320・3393)

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