ガイドラインの主な改正点は、以下のとおりです。
(1) 適切とはいえない同意取得の例を追加
同意取得の際に、「関連サイトから広告・宣伝メールが送信される」旨の表記を行っている場合があるが、「関連サイト」という表記では、同意通知の相手方を特定できないことから、適切な同意取得とはいえない旨等を明記。
(2) 誤同意を防止するための望ましい方法を追加
利用者が広告・宣伝メールの送信がされる旨の記載を見落として、誤って同意することを防ぐため、最後の確認画面等において、利用者に対して広告・宣伝メールの送信について同意した状態となっていることを表示することが望ましい旨を明記。
(3) メールアドレス等の変更時のダブルオプトインの推奨を追加
なりすましによる同意の防止の観点から、メールアドレス等を変更する際にもダブルオプトインとすることを推奨する旨を明記。
(4) デフォルトオンを採用する際の留意点を追加
デフォルトオンを採用し、利用者が通常閲覧しないような場所にチェックボックスが設置されている場合には、利用者が容易に認識できる場所に注意表示をすることが望ましい旨等を明記。
(5) 簡便なオプトアウトの例を追加
簡便なオプトアウト方法の例として、例えば、広告・宣伝メール本文に記載するオプトアウトの通知のためのURLをクリックして表示されるオプトアウト画面で容易にオプトアウトができるようにする等の工夫が考えられる旨を明記。
(6) 具体的な画面例の追加
ガイドラインの利用者の理解促進に資するため、同意取得の際の望ましい画面例等を追加。
詳細は別紙1を御覧ください。
(1) 募集対象
・特定電子メールの送信等に関するガイドラインの一部改正案(別紙2)
なお、改正案については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先において配布します。
(2) 提出期限
平成23年8月22日(月)午後5時(必着)
(郵送の場合は同日付けの消印有効。)
詳細については、意見公募要領(別紙3)を御覧ください。